男女共同参画推進組織

名古屋大学の男女共同参画推進組織

1.男女共同参画推進委員会(委員長 総長)
総長を委員長として、部局長会構成員により構成されています。名古屋大学の男女共同参画に関する最高決定機関です。男女共同参画推進に係る基本方針に関すること、男女共同参画推進方策の企画、立案、実施に関すること、男女共同参画推進の実施状況の点検、評価、改善に関すること、男女共同参画推進に関する学内各層各分野および学外の関係団体等との情報交換に関すること、男女共同参画推進の情報提供、広報・公表に関すること、その他男女共同参画の推進に関することについて審議します。ここでの決定は、男女共同参画推進に関わる名古屋大学の基本方針として、全学に指示・伝達されます。

2.男女共同参画推進専門委員会(委員長 男女共同参画担当 理事)
名古屋大学男女共同参画推進委員会規程第6条に基づき設置された専門委員会で、男女共同参画に専門的な知見を持つ大学構成員から構成されています。男女共同参画推進委員会の意向を受け、男女共同参画室とともに、男女共同参画の推進に関し、具体的な調査、施策の検討などを行い、推進委員会に提言します。平成18年度は4つのワーキンググループが活動しています。

3.男女共同参画室
名古屋大学男女共同参画室設置要項にあるように、男女共同参画社会に資するため、名古屋大学の学内措置により、設置されました。男女共同参画推進専門委員会とともに、具体的な活動を進めます。


名古屋大学男女共同参画推進委員会規程

(平成16年4月1日規程第13号)
改正 平成18年4月18日規程第4号  平成23年3月30日規程第90号

(設置)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)に,本学における男女共同参画を推進するため,男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 一 男女共同参画推進に係る基本方策に関すること。
 二 男女共同参画推進方策の企画,立案及び実施に関すること。
 三 男女共同参画推進の実施状況の点検,評価及び改善に関すること。
 四 男女共同参画推進に関する学内各層各分野及び学外の関係団体等との情報交換等に関すること。
 五 男女共同参画推進の情報提供及び広報・公表に関すること。
 六 その他男女共同参画の推進に関すること。
(組織)
第3条
委員会は,本学の部局長会の構成員をもって組織する。
(委員長)
第4条
委員会に,委員長を置き,総長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指定した委員が議長となる。
(定足数)
第5条
委員会は,構成員の過半数の出席によって成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(専門委員会)
第6条
委員会に,名古屋大学男女共同参画室推進専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2 前項の専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は,関係部局の協力を得て,総務部職員課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会の議を経て,総長が定める。

附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月18日規程第4号)
この規程は,平成18年4月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。


名古屋大学男女共同参画推進専門委員会細則

(平成16年4月20日細則第17号)
改正 平成17年3月22日細則第94号  平成18年2月27日通則第6号
    平成18年3月29日規程第148号  平成18年4月18日規程第4号
    平成21年3月30日規程第92号  平成23年3月30日規程第90号
    平成24年3月29日規程第105号

(趣旨)
第1条
名古屋大学男女共同参画推進委員会規程(平成16年度規程第13号。以下「規程」という。)第6条の規程に基づく名古屋大学男女共同参画推進専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関する事項は,この細則の定めるところによる。
(審議事項)
第2条
専門委員会は,規程第2条に規定する審議事項のうち,専門的事項を審議する。
(組織)
第3条
専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 一 理事又は副総長のうち総長が指名した者
 二 男女共同参画室長
 三 大学院文学研究科,大学院教育発達科学研究科,大学院法学研究科,大学院経済学研究科,大学院国際開発研究科,
   大学院国際言語文化研究科,大学院環境学研究科及び総合保健体育科学センターの大学教員のうちから2名
 四 大学院理学研究科,大学院医学系研究科,大学院工学研究科,大学院生命農学研究科,大学院多元数理科学研究科,
   大学院情報科学研究科,大学院創薬科学研究科,附置研究所及び医学部附属病院の大学教員のうちから2名
 五 総務部長
 六 その他本学の職員で専門委員会が適当と認めた者
2 前項第3号,第4号及び第6号の委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条
前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
専門委員会に,委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
(定足数)
第6条
専門委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第7条
専門委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
専門委員会の庶務は,総務部職員課において処理する。

附 則
1 この細則は,平成16年4月20日から施行する。
2 この細則の施行後最初の任命に係る委員の任期は,第4条第1項本文の規程にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年3月22日細則第94号)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日通則第6号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規程第148号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月18日規程第4号)
この細則は,平成18年4月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第90号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程第105号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。