男女共同参画室とは

男女共同参画室の開設について

男女共同参画室は、男女共同参画を積極的に具現化するため、全国の国立大学に先駆け、名古屋大学の学内措置により、設置されました(平成15年1月21日設置)。具体的には、ポジティブアクションに関すること、ジェンダー差別・格差の是正,監視のための苦情処理制度に関すること、男女共同参画社会推進産学官連携フォーラムに関すること、文理複合的ジェンダー基礎研究プロジェクトに関すること、政策研究プロジェクトに関すること、その他本学の男女共同参画の推進に関し必要な事項を業務とします。


男女共同参画室の組織

  室長 束村博子 (大学院生命農学研究科教授・兼任)
  室員 榊原千鶴 (男女共同参画室准教授)
  室員 大河内美奈 (大学院工学研究科准教授・兼任)
  室員 中川弥智子 (大学院生命農学研究科准教授・兼任)
  室員 加藤ジェーン (大学院情報科学研究科准教授・兼任)
  室員 吉田朋子 (エコトピア科学研究所准教授・兼任)
  室員 中井俊樹 (高等教育研究センター准教授・兼任)
  室員 三枝麻由美(男女共同参画室助教)


名古屋大学男女共同参画室規程

(平成16年4月1日規程第236号)
改正 平成19年3月28日規程第106号  平成23年3月15日規程第49号

(設置)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)に,男女共同参画社会を推進するため,男女共同参画室を置く。
(業務)
第2条
男女共同参画室は,次に掲げる業務を行う。
 一 ジェンダー格差の是正に向けた施策に関すること。
 二 男女共同参画に関する教育・研究に関すること。
 三 女性教員の採用・昇進促進プログラムの策定及び実施に関すること。
 四 多様な勤務形態に対応できる職場環境の整備及び利用拡充のための普及・啓発に関すること。
 五 女性研究者及び学生の育成・支援策の立案及び推進に関すること。
 六 学内外の連携による男女共同参画事業の計画立案及び合意形成並びにその推進に関すること。
 七 男女共同参画社会推進・産学官連携フォーラムに関すること。
 八 その他本学の男女共同参画の推進に関し必要な事項
(職員)
第3条
男女共同参画室に室長及び職員を置く。
(室長)
第4条
室長は,本学の教授又は准教授のうちから,名古屋大学男女共同参画推進専門委員会の推薦に基づき,総長が任命する。
2 室長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 室長は,男女共同参画室の業務を掌理する。
(室員)
第5条
室員は,本学の大学教員のうちから,総長が任命する。
2 室員は,室長の指示に従い,男女共同参画室の業務に従事する。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,男女共同参画室に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初の任命に係る室長の任期は,第4条第2項本文の規程にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日規程第49号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。